一般のみなさま
(1)指示…ある行為をするよう(例えば、契約書面に記名押印すること)、またはしないよう(例えば、自分の名義を他人に使わせないこと)命じるものです。
(2)事務の禁止…1年以内の期間、宅建士としての事務を禁止するものです。事務禁止期間中は、業者も専任の宅建士不在になることがあります。この場合、業者は専任の宅建士を補充しなければなりません。
(3)登録削除…登録削除処分を受けると、原則として5年間は再登録及び宅建士証の再交付を受けることはできません。
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※万一トラブルが発生した場合は、最高 1,000 万円まで保証いたします。
➋宅地・建物の取引の時は、必ず『宅建士証』又は『従業者証明書』の 提示を求めて下さい。
※無免許業者(モグリ業者)を発見できます。また無免許業者との取引は万一トラブルが発生しても保証されません。
➌業者の説明は、納得のいくまで説明を求めて下さい。
※説明の中で「専門用語」でわかりにくいことなどがあれば必ず質問し、理解しましょう。
➍広告は慎重に点検。
※現地は自分の目と足で必ず確かめましょう。
➎契約書の内容は、冷静によく読んで確かめて下さい。
※口約束はトラブルのもと、大切な約束事は必ず書面にしましょう。