公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会福島本部

MENU

会員のみなさま

携帯義務・掲示義務

携帯義務・掲示義務
1.従業者証明書の携帯義務(業法第48条)

相手方から請求があった場合、その相手に証明書を見せることが義務づけられています。
消費者保護の立場から、従業者証明を携帯させなければ宅建業務に従事させてはならないということが決められております。

2.取引士証の掲示義務(業法第22条の4・第35条)

『取引士』でなければ出来ない業務があります。それは次の2つです。

・重要事項の説明とその説明書への記名をする。
・不動産売買等の契約書への記名をする。

※取引士とは!(業法第22条の2)

都道府県知事が行う試験に合格し『登録』を行った、『取引士証』を持っている者のことを指します。
『登録』だけでは不十分です。

※専任取引士とは!(業法第15条)

都道府県知事が行う試験に合格し『登録』を行った、『取引士証』を持っている者のことを指します。
また、専任取引士がいない事務所を開設してはならず、退職等の理由で専任取引士が不在になった場合も、2週間以内に専任取引士を設置しなければなりません。

※『重要事項の説明』(業法第35条)

重要事項は、書面にしたうえで、必ず契約前に取引士が口頭で説明をする必要があります。
その際、売買なら「買主のみ」、賃貸借なら「借主のみ」に説明をする必要があります。売主・貸主への説明は不要です。お客様がその説明に納得したのを確認して、取引士が記名をします。
※但し、説明前に記名してあっても効力は同じとなります。

※『不動産売買等の契約書』(業法第37条)

契約が成立したら、その契約内容を書面にして、売主と買主に交付しなければなりません。
その契約書が法的に問題がない事を確認後、取引士が記名をします。なお、取引士は、契約書の交付の立ち会い並びに説明をする必要はありません。
※但し、説明前に記名してあっても効力は同じとなります。

PAGE
TOP