標記件について、国土交通省より通知がありましたので、お知らせします。
①LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されている場合においては、LPガス供給をしている(今後供給しようとする場合も含む。)賃貸集合住宅の入居希望者が賃貸借契約を締結する前に、当該入居希望者に対しLPガス料金等の情報を適切に提供すること
②LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金等の情報の提示を受けることができる旨を、必要に応じて情報提供すること