令和6年4月1日に施行される、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)の改正により、不動産売買等の特定取引を行うに際し求められる司法書士による取引時確認について、従来の本人特定事項に加え、①取引を行う目的、②顧客が自然人の場合は職業顧客が法人の場合は事業の内容、③顧客が法人の場合、その事業の実質的支配者の本人特定事項の確認が追加されることとなりました。
詳細は下記リーフレットまたは、福島県司法書士会へお問い合わせください。
協会からのお知らせ
2024/3/29
改正犯収法への対応に係る連携について(協力お願い)
令和6年4月1日に施行される、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)の改正により、不動産売買等の特定取引を行うに際し求められる司法書士による取引時確認について、従来の本人特定事項に加え、①取引を行う目的、②顧客が自然人の場合は職業顧客が法人の場合は事業の内容、③顧客が法人の場合、その事業の実質的支配者の本人特定事項の確認が追加されることとなりました。
詳細は下記リーフレットまたは、福島県司法書士会へお問い合わせください。