「低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置」(令和2年創設)について、令和10年12月末まで3年間適用期間が延長され、今般、租税特別措置法、租税特別措置法施行規則の一部が改正されました。
詳細は以下をご確認ください。
協会からのお知らせ
2026/4/3
低未利用地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
「低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置」(令和2年創設)について、令和10年12月末まで3年間適用期間が延長され、今般、租税特別措置法、租税特別措置法施行規則の一部が改正されました。
詳細は以下をご確認ください。